介護保険制度

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介護保険制度は、自立した生活を続けるために保険制度として確立し高齢者の介護を国民みんなで支える仕組みです。
要介護認定のレベルに応じて介護給付や予防給付が計算され提供されます。
要介護状態とは身体上または精神上の障害があるために、日常生活における基本的な動作の全部または一部について、常時介護を要すると見込まれる状態を指します。

現状では必要がない方にも、要介護・要支援になる手前だと考えられれば、介護予防のプログラムである特定高齢者介護予防事業が提供されます。
健康状態は年1回行われる健康診断を通じて、定期的なチェックが行われています。
住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合相談・支援も積極的に行われています。

介護保険制度の利用条件

介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されています。
サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症、40〜64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。
上記の要件に当てはまり、65歳以上の方を第一号被保険者、40歳から64歳までの方を第二号被保険者と呼んでいます。

いずれも要介護状態にある方や特定疾病により要介護認定を受けている方が対象になっています。
ただし特定の疾病の枠がまだまだ狭いため平等にサービスが提供されているとは言えないのが現状です。
申請は保険者の所属する市町村に届けられ、そこから保険給付相当額としてサービス料の90%を市町村が支払い、サービス提供事業者に発注します。