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介護施設は大きく分けて厚生労働省管轄の施設と国土交通省管轄の施設があります。
全国で4万件にものぼる介護施設の約4割が厚生労働省管轄であると言われており「介護保健三施設」と言われる介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、「それ以外の施設」として有料老人ホームやケアハウス等があります。
国土交通省管轄の施設は介護サービス付の高齢者専用賃貸住宅(ケア付高専賃)が中心です。
自己負担となる食費・居住費については、モデルケースとなる「厚生労働省の基準費用額」に準じていますが、かかる諸経費や費用が個別にかかる場合が多いこと、入居一時金が必要なホームがあることに注意が必要です。
いずれの場合も介護保険が適用された場合でも月額負担が大きく、先のみえない介護者をもつ家族に大きな影響を与えています。
また介護施設は「介護保険法」を中心に考えて設置されており、厚生労働省管轄の施設については介護保険法が適用されるのが一般的です。
負担する金額の内訳としては@介護保険の1割負担 A居住費(ホテル費用ともいう)(光熱費や家賃)B食費 の3本柱で構成されており、入居者の希望や健康状態に応じて8万円から20万円までと幅があります。
「それ以外の施設」については食事の有無で料金が増減したり保証金などが必要になる場合があります。
またホームの経営方針やグレードにより入居者が支払う金額が大きく異なりますので入居時の健康状態からに変化が起こった場合は高額になることもあります。